マンションリフォームで「できないこと」徹底解説!

マンションリフォームで「できないこと」徹底解説!

マンションリフォームを検討する際、「どこまで自由に工事できるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、マンションには戸建て住宅とは異なる制約が多く存在し、リフォームできる範囲があらかじめ決まっています。

特に注意すべきなのが、「共用部分」「構造上制限のある工事」
知らずに工事を進めてしまうと、管理組合とのトラブルに発展したり、原状回復を求められることもあります。

このブログでは、マンションリフォームで「できないこと」を中心に、事前確認が必要なポイントやリフォーム可能な範囲についてわかりやすく解説します。
失敗しないマンションリフォームのために、ぜひ最後までご覧ください!

目次

マンションリフォームで「できないこと」一覧

マンションリフォームで「できないこと」一覧

マンションリフォームには、自由に変更できる専有部分と、勝手に手を加えられない共用部分があります。
また、建物の構造や管理規約によって制限される工事も存在します。

ここでは、事前に知っておくべき「できないこと」について詳しく解説します。

共用部のリフォームは原則NG

マンションには、専有部分と共用部分が明確に区分されています。
共用部分は個人の所有物ではないため、原則としてリフォームは認められていません

窓サッシ・玄関ドアは管理組合の管理対象

一見すると専有部分に見える窓サッシや玄関ドアも、実は共用部分に分類されていることがほとんどです
断熱性や防音性を高めたいと思っても、個人の判断で交換や改修を行うことはできず、管理組合の許可や全体の合意が必要です。

バルコニー・ベランダも共用部で勝手な改修不可

バルコニーやベランダも共用部分に含まれます
例えば床材の貼り替えや手すりの交換など、見た目を変えるような工事は基本的に認められていません。

避難経路としての役割もあるため、物の設置や工事内容には特に注意が必要です。

構造上や規約で不可能な工事

マンションは多くの住戸が上下左右に密集しているため、構造や規約上の理由から一部の工事が不可能、あるいは制限される場合があります。

PS(パイプスペース)移動は不可

パイプスペース(PS)は、水道やガスなどの配管が通る共用設備であり、構造の一部でもあります。
そのため、場所を移動したり、勝手に手を加えることはできません。

PSに接続される設備の配置も制限されることがあるため、間取り変更を伴うリフォームでは特に注意が必要です。

水回りの大幅な位置変更は構造的に制限あり

キッチン、浴室、トイレなどの水回りの位置変更も、自由にできるとは限りません。
排水経路の傾斜や構造上の配管制約により、移動できる範囲が限られているため、無理に変更すると排水不良や漏水の原因になることも。

あらかじめ専門業者に相談し、可能な範囲を見極めることが重要です。

マンションリフォームで「できること」

マンションリフォームで「できること」

マンションリフォームには制限がある一方で、専有部分であれば自由度の高い工事が可能です。
特に内装の変更や設備の入れ替え、間取りの調整などは比較的柔軟に対応できます。

ここでは、実際に「できること」を具体的に紹介します。

専有部の内装リフォームは自由度が高い

マンションの専有部分、つまり自分の部屋の内側に関しては、基本的に自由にリフォームが可能です。
暮らしやすさやデザイン性を重視した内装の変更は、多くの住まい手にとって人気の工事となっています。

壁紙クロス・フローリングの張り替え

経年劣化が目立ちやすい壁紙やフローリングの張り替えは、もっとも気軽にできるリフォームの一つです。
素材や色を変えるだけでも、部屋の印象がガラリと変わり、より快適で自分らしい空間をつくれます。

キッチン・浴室・トイレ・洗面台の交換

水回り設備の交換も、専有部分に含まれるため自由に行えます。
最新のシステムキッチンや節水型トイレ、使い勝手のよい洗面台へのリニューアルなど、機能性とデザイン性を両立させることが可能です。

間取り変更や設備更新のポイント

内装だけでなく、間取りの変更や住宅設備のアップグレードも、条件を満たせば実現可能です。
居住スタイルの変化に合わせたリフォームは、より快適な住空間づくりにつながります。

壁を作る・間仕切りの設置は可能

家族構成の変化に応じて、新たに壁を作ったり、可動式の間仕切りを設けたりすることで、部屋数を増やしたりプライベート空間を確保することができます。
既存の構造壁を壊す場合は注意が必要ですが、基本的に専有部分内での間仕切りの設置は問題ありません

IHや床暖房など、条件付きで導入できる設備

オール電化対応のIHクッキングヒーターや、冬場に快適な床暖房なども、一定の条件をクリアすれば導入が可能です
例えば電気容量の増設や配線の確認、管理規約のチェックが必要になるため、事前に専門業者に相談することでスムーズに進められます。

「できるか確認が必要なリフォーム」

「できるか確認が必要なリフォーム」

マンションリフォームでは、「できること」「できないこと」のほかに、「事前確認が必要なグレーゾーン」もあります。
構造や設備に関する知識がないまま工事を進めてしまうと、後から施工できないと判明したり、予想以上の費用がかかってしまうことも。

以下のようなケースは、必ず事前に専門家や管理組合に確認しましょう。

耐力壁の有無で変わる間取り変更

間取り変更を考える際、まず確認したいのが「その壁が撤去可能かどうか」です。
マンションの構造によっては、自由に壁を取り払うことができないケースがあります。

壁式構造とラーメン構造の違い

マンションには主に「壁式構造」「ラーメン構造」の2種類があります。

壁式構造は、壁自体が建物を支えるため、間取り変更に制限が多く、壁の撤去は原則不可です。
一方ラーメン構造は、柱と梁で建物を支えているため、間仕切り壁の撤去や移動が比較的しやすく、間取り変更の自由度が高くなります。

撤去不可の壁は事前確認必須

たとえ間仕切りのように見えても、耐力壁や共有構造体である場合は取り壊しできません
図面や構造図を確認し、必要に応じて建築士や施工業者に構造調査を依頼することが大切です。

安易に工事を進めると、建物全体の安全性を損なう恐れもあるため注意が必要です。

電気・ガス・水道の制約

住宅設備のグレードアップやレイアウト変更には、電気・ガス・水道などのインフラ面でも制限が生じる場合があります
希望するリフォームが可能かどうか、技術的・コスト面の両方から確認しておきましょう。

電気容量の限界でIH・エアコン増設が難しい場合

古いマンションでは、電気容量が30Aや40Aに制限されていることもあります。
この場合、IHクッキングヒーターやエアコンを複数台設置するのが難しくなることがあります。

分電盤や配線の状況によっては、契約容量の変更や幹線工事が必要になるため、事前の電気設備確認が重要です。

配管の関係で水回り移動に高額費用が発生

水回りの位置変更は、配管の勾配や経路が大きな制約になります
無理に遠くへ移動させようとすると、床を大きく上げたり、ポンプを設置したりと、高額な追加費用が発生することも。

特にマンションの中階以上では排水勾配の確保が難しく、想定よりもリフォーム範囲が広がってしまうケースもあります。

管理規約と管理組合の確認は必須

管理規約と管理組合の確認は必須

マンションリフォームを進めるうえで、見落としがちなのが「管理規約」「管理組合」の存在です。
たとえ専有部分のリフォームであっても、管理組合への申請や規約の確認を怠ると、工事中止や近隣トラブルの原因になることもあります。

計画段階からしっかりと確認・対応しておきましょう。

リフォーム計画前に確認すべき規約内容

マンションごとに定められている管理規約には、リフォームに関するルールが細かく記載されています。
まずは、どこまでが専有部分で、どこからが共用部分なのかを明確に把握することが大切です。

専有部・共用部の区分を把握する

窓や玄関ドア、バルコニーなど、一見すると「自分の家の一部」と思われがちな箇所も、共用部分に該当する場合があります。
これらに手を加えるには管理組合の承認が必要であり、無断で改修すると原状回復を求められる可能性もあります。

リフォームを計画する際は、まず管理規約を確認し、対象範囲を正しく把握しましょう

規約で指定される床材・遮音性能などの制約

管理規約には、フローリング材の使用や遮音性能に関する基準が設けられていることが多くあります
特に下階への音の配慮から、LL-45以上などの遮音等級を満たす床材の使用が義務付けられているケースも。

規約違反の工事を行うと、クレームや再工事が発生する恐れがあるため、仕様の確認は必須です。

管理組合への申請・承認手順

管理組合への申請・承認手順

専有部分の工事であっても、マンションでは管理組合に対する工事申請が必要です。
申請内容は規約に基づいて審査され、承認を得て初めて工事が可能になります。

工事内容・業者情報の提出が義務

申請時には、工事の具体的な内容や施工業者の情報、工程表、使用する材料などの書類を提出する必要があります。
また、工事の騒音や振動の発生が見込まれる場合には、周囲の住民への配慮も求められます。

業者によっては、申請代行を行ってくれる場合もあるため、依頼前に確認するとスムーズです。

申請・承認なしの工事はトラブルの元

管理組合の承認を得ずに工事を開始してしまうと、工事の中断や原状回復命令、近隣住民とのトラブルにつながるリスクがあります。
最悪の場合、損害賠償を求められることもあるため、必ず正式な手続きを踏むようにしましょう。

東海エリアのマンションリフォームはベータにお任せください!

東海エリアのマンションリフォームはベータにお任せください!

マンションリフォームを安心・確実に進めるためには、地域特性とマンション特有のルールに精通した専門業者のサポートが不可欠です。
ベータは、東海エリア(愛知・岐阜・三重)を中心に、多くのマンションリフォームを手がけてきた実績があります。

専有部・共用部の境界を踏まえた設計提案から、管理組合との調整、申請手続きのサポートまで、経験豊富なスタッフがトータルで対応。
壁紙の張り替えや水回りのリニューアル、間取り変更といった部分的な改修から、フルリノベーションまで幅広く対応可能です。

地域密着だからこそ、迅速な対応と丁寧なアフターフォローが強み。
初めてのリフォームで不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。

ベータがあなたの理想の住まいづくりを全力でサポートいたします

まとめ

まとめ

マンションリフォームは、専有部分であれば自由度の高い工事が可能な一方で、共用部分や建物構造、管理規約によって制限されるケースも少なくありません。
リフォームを成功させるためには、「できること」「できないこと」「事前確認が必要なこと」をしっかりと把握し、管理組合とのルールに則って進めることが重要です。

また、申請手続きや構造の判断には専門知識が必要な場合もあるため、不安な点があれば早めにプロへ相談するのがおすすめです。
信頼できる業者と連携しながら進めることで、トラブルを防ぎ、理想の住まいに近づけるリフォームが実現できます。

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この記事を書いた人

森 卓也

森 卓也

㈱ベータ取締役。
平成元年生まれ。三重県亀山市出身。
慶應義塾大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。
大学院在学中に不動産管理法人を設立し、20代で不動産オーナーに。
大学院(MBA)や不動産オーナーの経験を活かし、リフォーム費用を抑えるコツや信頼できる業者選びの秘訣など、リフォームに関して有益な情報を発信。

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